雇用(失業)保険制度
60歳定年退職時点で雇用の延長や再就職が決まっていない人は、雇用(失業)保険(退職後に再就職を希望する人にその間の生活援助を行うことを目的にしている)を利用しながら就職先を探すことができます。
また、雇用保険の失業給付は退職すればどんな場合でも受けられるわけではなく、受給するには一定の要件「1、離職日以前の一年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること2、就職する意思と能力があること」を満たす必要があるのです。
ただし、失業給付を受ける時には公的年金を受給できないため、どちらかを選択するようになっており、失業保険が支給されると年金の手続きをしなくても自動的にストップになり、ほとんどの場合は年金(特別支給の厚生年金)より雇用保険の失業給付のほうが受給額が高くなるはずです。
また失業給付は非課税になりますが、年金は雑所得となり所得税、住民税の課税対象になるため同じ位の金額でしたら失業給付の方が有利だと言えます。
失業給付を受けとるには、勤務先から発行される「離職票」が必要になり、退職時が近づいてきたら勤務先に離職票の発行を請求しておき、退職し離職票を受け取ったら住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に行き手続きを行いましょう。
ハローワークで求職の申し込みの手続きを行なうと簡単な面接があり、後日雇用保険説明会に参加し「雇用保険受給者資格者証」と「失業認定申告書」を受取り、その後に指定された認定日に出向き、失業認定を受けることになりそれを受けないと基本手当は支給されないのです。
失業手当の受給期間は退職から一年以内ですから、出来るだけ早く手続きを行ない、退職後はのんびり休養してから就職活動したい人は、退職日の翌日2ヶ月以内に手続きをしておけば受給期間を最長2年まで延長でき、また病気や怪我などで働けない場合には受給期間を最長4年間まで延長できます。
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