在職老齢年金
公的年金は60歳から一部支給されること(特別支給の老齢厚生年金)は可能ですが、引き続き働くことになれば基本的に年金はその全部または一部が支給停止となりますが、しかし一ヶ月あたり年金額(基本月額)とボーナスを含む平均給料(相報酬月額相当額)の合計額が一定金額にならなければ、減額の対象にはならず減額の対象となる金額は64歳までと65歳以降では違ってきます。
厚生年金の被保険者になると基本的には年金をカットされ、70歳まで保険料を払わなければならず、働けば働くほど年金額が減ってしまうということになりますが、その分将来仕事を辞めた後にもらう年金額は増えるので長い目で見れば有利になると思います。
60歳代前半でもらう特別支給の老齢厚生年金はほとんどが10万円前後になりますので、条件の良い仕事が見つかれば、年金の支給停止のことは考えずに仕事を楽しむつもりで働くのがいいのではないでしょうか。
とは言ってもできれば、年金の支給停止にならない働き方があれば助かりますし、そういう場合にはいくら働いても年金が減らされなくても済む(在職老齢年金にならない)働き方もあり、簡単にいうと厚生年金の被保険者にならない働き方をすればいいのです。
具体的には「厚生年金の適用事業所ではない5人未満の個人事業所で働く」「パート・アルバイトとして働く(労働時間が正社員の所定労働時間の3/4未満)」「個人事業主として請け負う」などがありますが、厚生年金に加入して働く場合、加入しないで働く場合、それぞれに良い面、悪い面があり、仕事の条件などを含めよく考えることが必要になります。
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